消耗品と備品はよく似た言葉ですが、仕訳を計上する場合には明確に区分されています。
消耗品なのか備品なのかによって、仕訳の方法が大きく変わってくるため注意が必要です。
そこで今回は、経理における消耗品と備品のちがいについて詳しく解説します。
1.消耗品と備品のちがい
消耗品と備品はよく似た意味ですが、簿記においては明確に区分されています。
国税庁によると、以下に当てはまるものが消耗品になるとされており、それ以外は備品となります。
・帳簿、用紙、包装紙、文房具、ガソリンなどの消耗品の購入費
・使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の備品の購入費
例えば、使用期間が短く、価格も低額な文房具は消耗品となります。
一方で、使用期間が長く、価格が高額な家電は備品です。
ただし、文房具や家電といった物ごとで判断しているわけではないため、同じ物でも取得価額によって消耗品と備品に分かれる場合もあります。
例えば、取得価額が10万円未満のパソコンは消耗品ですが、取得価額が10万円以上のパソコンは備品となります。
2.消耗品の仕訳方法
消耗品で処理する場合には、購入時に資産計上して決算時に使用分を費用計上する方法と、購入時に費用計上して決算時に未使用分を資産計上する方法の2通りがあります。
どちらの方法でも、その年に使った分だけを費用計上するという点は同じです。
例えば、消耗品を現金1万円で購入して、6,000円分だけ使用した場合の仕訳は以下のようになります。
購入時に資産計上する場合・・
【購入時】
「消耗品 10,000 / 現金 10,000」
【決算時】
「消耗品費 6,000 / 消耗品 6,000」
購入時に費用計上する場合・・
【購入時】
「消耗品費 10,000 / 現金 10,000」
【決算時】
「消耗品 4,000 / 消耗品費 4,000」
なお、消耗品費に似た勘定科目として雑費がありますが、これは金額が少額かつ一時的なものに使用する勘定科目で、消耗品費や他の勘定科目に当てはまらない場合に使用します。
しかし、経理において、雑費はなるべく計上しない方が良いといわれています。
消耗品費と雑費のちがいについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
消耗品費と雑費に違いはある?仕訳方法と注意点
3.備品の仕訳方法
備品で処理する場合には、購入時に一旦、資産計上してから、毎年決算時に決められた額を減価償却費として費用計上していきます。
使用可能期間が1年以上であり高額な備品は、何年かにわたって売上に関係しているという考えのもと、一度に費用計上せずに何年かに分けて費用計上するのです。
このように、資産を減価償却費に計上していくことを、「固定資産の減価償却」といいます。
備品の減価償却費を求める方法には定額法と定率法があり、どちらを使用するのかは資産の種類や、個人事業主なのか法人なのかによって決められています。
定額法は「取得価額×償却率」によって減価償却費を求めることができ、毎年同じ金額を減価償却費として計上します。
定率法は、「(取得価額-すでに償却した額)×償却率」によって減価償却費を求めることができ、年数が経つごとに減価償却費は少なくなっていきます。
償却率は、耐用年数(資産を使える年数)に応じて、定額法と定率法のそれぞれで決まっています。
耐用年数(資産を使える年数)は、資産の種類、構造、用途、細目ごとに法律で定められており、国税庁より一覧表が公表されています。
減価償却を行うのは、耐用年数と同じ年数です。
また、減価償却費の計上方法には直接法と間接法があります。
直接法は、備品の取得時に資産計上した勘定科目から、減価償却費分を直接減らす方法です。
間接法は、減価償却費分を減価償却累計額という勘定科目に累積していく方法です。
例えば、パソコンを現金10万円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。
【購入時】
「工具器具備品 100,000 / 現金 100,000」
【決算時(初年度)】
直接法:「減価償却費 50,000 / 工具器具備品 50,000」
間接法:「減価償却費 50,000 / 減価償却累計額 50,000」
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の場合に3年間で均等に費用計上できる「一括償却資産」や、青色申告法人で一定の要件を満たす中小企業などで、取得価額が20万円以上30万円未満の場合に全額を一括で費用計上できる「少額減価償却資産の特例(2024年3月31日まで)」もあります。
4.まとめ
消耗品と備品は、使用可能期間と取得価額などによって、明確に区分されています。
消耗品なのか備品なのかによって、仕訳の計上方法も大きく変わります。
また、雑費もよく似た勘定科目ですが、なるべく使わない方が良いとされているため注意しましょう。
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