2022年1月に、全体的に要件が大きく緩和された電子帳簿保存法ですが、2024年1月からは一部の対応が義務化されます。
これに伴い、違反した際の罰則がどのようになっているのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、電子帳簿保存法に違反した場合の罰則について解説します。
1.電子帳簿保存法のポイント
まず電子帳簿保存法は、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分に分けられます。
1つ目の「電子帳簿等保存」は、会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿や書類を、電子データのまま保存するときの規定です。
記録の訂正や削除の履歴が確認できるシステムを使用する、などの要件があります。
2つ目の「スキャナ保存」は、紙に印刷された取引関係の書類を、スキャナで読み取って保存するときの規定です。
スキャナでの読み取りは、解像度200dpi以上、カラー画像(一般書類はグレースケール画像でも可)でなければなりません。
これを満たしていれば、スマートフォンやデジカメで撮影することでもスキャナ保存ができます。
3つ目の「電子取引」は、電子データでやり取りをした取引関係の書類を、電子データのまま保存するときの規定です。
改ざん防止のための措置をとるなど、一定の要件を満たした形でデータを保存する必要があります。
「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」は任意ですが、「電子取引」に関しては2024年1月から義務化されることが決まっています。
さらに詳しい電子帳簿保存法の概要は、こちらの記事で解説しています。
【2022年1月改正】電子帳簿保存法の基本と最新の内容をわかりやすく解説!
2.電子帳簿保存法に違反したときの罰則
電子帳簿保存法に違反したときの罰則には、以下の3つがあります。
(1)青色申告の承認取り消し
電子帳簿保存法に違反すると、青色申告の承認を取り消される可能性があります。
この場合、最大65万円の特別控除を受けられなくなるなど、税金に関するさまざまな特例が適用されなくなります。
他にも、欠損金の繰越しができなくなり、会社の信用も失われてしまいます。
ただし、国税庁が2021年7月に公表した「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」によると、電子帳簿保存法に違反したことによって直ちに青色申告の承認が取り消されるわけではなく、違反の程度などを総合勘案の上で判断するとされています。
(2)推計課税や追徴課税
青色申告の承認が取り消された場合は白色申告となりますが、白色申告では推計課税があります。
推計課税とは、税務調査に非協力的な納税者などに対して、税務署が推定で計算して所得税額や法人税額を決定し課税することです。
推定で計算するため、実際よりも高い税額となることがあります。
また、電子データを規定通りに保存していない場合、それ以外の国税関係の帳簿や書類も、規定通りに保存していないとみなされる可能性があります。
これによって申告漏れがあるとされた場合、その分の納税や延滞税などの追徴課税が課されます。
(3)会社法による過料
会社法の第976条には、帳簿や書類の記録、保存に関する規定があります。
会社法では、虚偽の記帳や保存義務の違反を行った場合、100万円以下の過料となります。
電子帳簿保存法への違反は、同時に会社法への違反となることもあるため注意が必要です。
3.電子帳簿保存法で違反になる場合とは
電子帳簿保存法で違反になる場合とは、保存の要件を満たしていない場合です。
この要件は、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分でそれぞれ異なります。
要件の詳しい内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
この要件は、2022年1月に大きく変わっているので、すでに要件を把握している場合でも、今一度確認しておくようにしましょう。
また、「電子取引」に関しては、申告所得税や法人税に関して帳簿や書類の保存義務のあるすべての方を対象に2024年1月から義務化されるため、知らない間に違反していた、ということのないようにしておきたいものです。
4.まとめ
電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告の承認取り消しや推計課税、追徴課税の他、会社法による過料といった罰則があります。
このような罰則を受けることは、会社の信用を失うことにもなります。
電子帳簿保存法に違反しないためには、帳簿や書類の保存の要件を、しっかり把握しておくことが必要です。
最近では、2022年1月の改正で要件が大きく変わっており、2024年1月からは「電子取引」の部分が義務化されるため、担当者は再確認しておくようにしましょう。
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電子帳簿保存法対応のシステムを検討されている場合には、ぜひ一度ご相談ください。