インボイス制度が「やばい」といわれる理由と導入の背景

2023年10月から始まるインボイス制度が、「やばい」といわれているのはなぜなのでしょうか。
この制度が導入された背景とともに解説します。
また、導入されることによるメリットとデメリットについてもご紹介します。

目次

1.なぜインボイス制度は「やばい」といわれるのか

インボイス制度について、SNSをはじめとしたさまざまなところで「やばい」「ひどい」といわれています。
この理由は仕入時に、決められた事項を記載した適格請求書をもらっていなければ、納付が必要な売上にかかる消費税額から、仕入時に支払った消費税額を差し引けないとされたからです。
これは、売上にかかる税額が1,000円、仕入にかかる税額が500円だった場合、これまでは納付する税額は500円だったのに対し、適格請求書がない場合は1,000円になるということです。
また、適格請求書は、事前に申請をして登録を受けた適格請求書発行事業者でなければ発行できません。
その上、課税事業者でなければ登録を受けられないため、免税事業者ではそもそも適格請求書の発行ができないということになります。
したがって、消費税の納付が必要な課税事業者からすると、仕入にかかる税額を控除できない免税事業者よりも、適格請求書の発行ができる事業所と取引をした方が得なのです。
なお、免税事業者であっても登録を受けることは可能ですが、その後は課税事業者となり消費税の納付が必要となります。
免税事業者としては、取引が減るか、消費税を納付するか、という選択肢しかなく、どちらにしても収入が減ってしまう可能性があるのです。


このようなことから、個人事業主をはじめとした免税事業者を中心に、「やばい」という声があがっているようです。
インボイス制度の概要は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
2023年導入のインボイス制度とは?会社の経理にも関係ある?業務に与える影響まとめ

2.インボイス制度のメリット

「やばい」といわれるインボイス制度のメリットをみていきます。

(1)登録を受けた課税事業者は取引において有利になる

課税事業者からすると、同じ仕入れを行うのであれば、納税の負担を軽くできる仕入先を選ぶのが普通です。
このため、取引を行うにあたては適格請求書の発行できる事業所の方が有利になるといえます。
ただし、取引においてはそれまでの関係性や、コストパフォーマンスなども重要視されるため、いちがいにそうとはいいきれない部分もあります。
また、経過措置として、登録を受けていない事業所からの仕入れでも、一定の要件を満たす場合には2023年10月~2026年9月までは本来の80%、2026年10月~2029年9月までは本来の50%の仕入税額控除を受ることが可能です。

(2)電子化を進めるきっかけとなる

この制度によって、消費税に関する処理は10%と8%の税率を分けるだけでなく、適格請求書の有無においても区分する必要がでてきます。
これによって、管理がさらに複雑化していくため、電子での処理が推奨されます。
電子帳簿保存法では、2024年1月から電子取引において電子データでの保存が必須となるなど、今後も電子化がさらに進むと予想されます。
このため、この制度が電子化を進める良いきっかけになるといえるでしょう。

3.インボイス制度のデメリット

「やばい」といわれるインボイス制度のデメリットをみていきます。

(1)担当者の負担が増える

課税事業者においては今後、適格請求書の有無においても区分する必要が出てくるため、処理の負担が増えることになります。
また、適格請求書を発行する場合には事前に登録を受けたり、必要事項の記載された様式を作成したりしなければなりません。
制度にあわせたシステムの導入なども必要となり、対応者の負担だけでなく、費用面での負担も大きくなります。

(2)仕入税額控除が減少し納税の負担が増える

課税事業者は、適格請求書の交付がなければ、仕入時に支払った消費税額を差し引けないため、その分、納税の負担が増えてしまいます。
適格請求書の交付ができない免税事業者からの仕入れが多くある場合には、これまでと比べて納税額大きく増えるため注意が必要です。
ただし、課税事業者でも簡易課税制度を選択している場合には、みなし仕入率を用いて仕入分の控除を行うため適格請求書は不要です。

4.「やばい」といわれるインボイス制度導入の背景

「やばい」といわれるこの制度は、一体なぜ導入されたのでしょうか。
それは、消費税率が10%と8%の2種類になったことで、合計金額だけではどちらの税率が適用されているのかが分からなくなったからです。
この情報を適格請求書に記載することにより、正しい消費税率や消費税額等を伝えるねらいがあります。
またこれまで、免税事業者が売上先から受け取った消費税は、納付が不要のため免税事業者の利益となっていました。
これを益税といいますが、これを問題視する声が少なからずありました。
しかし、インボイス制度の導入により、取引において適格請求書の発行できる課税事業者の方が有利になるため、課税事業者に移行する免税事業者が増えると予想されます。
このようにして、益税を解消するねらいもあるのです。

5.まとめ

インボイス制度が「やばい」といわれる理由は、免税事業者にとって、取引が減るか、消費税を納付するか、という選択肢を迫られ、どちらにしても収入が減ってしまう可能性があるからです。
しかし、この制度はこれまで問題視されていた益税を解消するためであり、また2種類ある税率のどちらが適用されているのかを正しく伝えるためでもあります。
また、これを機に、今後さらに進むと予想される電子化を始めるきっかけにもなるでしょう。
弊社の「SystemBox会計」は、インボイス制度にも対応しているため、電子化をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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