2023年10月から始まるインボイス制度において、どのような対応が必要なのかは法人によって異なります。
そこで今回は、この対応の違いを表にしてわかりやすく解説していきます。
自社だけでなく、取引先との関係にも関わってくるので、きちんと理解しておくようにしましょう。
売手、買手に分けた具体的な対応方法についても一覧表にしてご紹介します。
1.インボイス制度とは
「適格請求書等保存方式」ともいわれるこの制度において、買手は売手から基本的に適格請求書の発行を受けなければならなくなりました。
これがない場合、納付が必要となる売上にかかる消費税額から、仕入にかかる消費税額を差し引くことができなくなります。
これは仕入税額控除といい、わかりやすくいうと「売上税額(売上にかかる消費税額)-仕入税額(仕入にかかる消費税額)=納付税額(納付する消費税額)」となります。
例えば、売上にかかる税額が1,000円、仕入にかかる税額が500円の場合、適格請求書の交付があれば納付する税額は500円なのに対し、交付がない場合、納付する税額は1,000円です。
ただし、これを発行できるのは、事前に登録を受けている適格請求書発行事業者だけです。
なお、この制度には、売手が買手に対して正しい税率や税額を伝え、お互いの認識を一致させるというねらいがあります。
2023年10月~2029年9月までは経過措置がとられており、適格請求書の発行がない仕入れでも、一定の要件を満たせば仕入分の50%か80%を控除できます。
2.インボイス制度で対応が必要となる法人
この制度によって対応が必要となる法人について整理します。
まず、消費税の申告に関しては、課税事業者(簡易課税制度を含む)、免税事業者に分けられ、課税事業者については任意で登録を受けられます。
なお、簡易課税制度を選択している場合は、適格請求書がなくても仕入税額控除を受けることが可能です。
これは簡易課税制度が、売上にかかる税額にみなし仕入率をかけた金額を売上にかかる税額から控除する、という仕組みになっているためです。
なお、免税事業者については登録を受けられないため適格請求書の発行もできませんが、消費税の申告義務がないため発行を受ける必要もありません。
しかしこの場合、課税事業者である売上先は、仕入税額控除を受けられなくなります。
このため、免税事業者であっても、登録を受けることを選択肢の一つとして考えてみましょう。
ただし、登録を受けた場合には課税事業者となるため、消費税の申告が必要となってきます。
以上の内容を、わかりやすく表にまとめたものが以下です。
現在の自社の区分 |
適格請求書発行事業者の登録 |
自社の適格請求書の要否 |
課税事業者である売上先の仕入税額控除 |
注意点 |
課税事業者 |
する |
必要 |
できる |
- |
しない |
必要 |
できない |
※1 課税事業者である売上先は仕入税額控除を受けられないため、取引条件の見直しを求められる可能性もある。 |
|
簡易課税制度選択の課税事業者 |
する |
不要 |
できる |
- |
しない |
できない |
※1に同じ |
||
免税事業者 |
する |
必要 |
できる |
課税事業者となるため消費税の申告が必要。 |
しない |
申告は不要 |
できない |
※1に同じ |
3.インボイス制度で法人がとるべき対応
この制度において、法人はどのような対応をとるべきなのか、売手と買手に分けて以下に解説しています。
売手としての対応 |
|
登録の検討 |
・登録を受けない場合は売上先が仕入税額控除を受けられなくなり、また、免税事業者が課税事業者になる場合は自社に消費税の申告義務が発生するため、これらを考慮して必要に応じた取引条件の見直しを検討する。 |
様式の作成/ 写しの保存方法の検討 |
・登録番号、適用税率、消費税額等の記載がされた様式が必要で、消費税額の端数処理は1つの適格請求書あたり税率ごとに1回となる。 |
売上税額の計算方法を検討 |
・税抜価格の合計から算出する「割戻計算(原則)」と、消費税額等の合計から算出する「積上計算(特例)」がある。 |
システムの改修 |
・様式の作成や発行方法などに応じて、販売管理システムなどを改修する。 |
売上先への連絡 |
・登録の有無と、どの書類を適格請求書とするのかを連絡する。 |
買手としての対応 |
|
簡易課税制度の選択を検討 |
・選択する場合は適格請求書が不要となる。 |
仕入先への確認 |
・適格請求書が必要な取引について、発行が可能かどうかを取引先へ確認し、発行がされず仕入税額控除が受けられなくなる場合は取引の見直しも検討する。 |
保存方法の検討 |
・仕入先から発行された適格請求書を保存しておくことが、仕入税額控除を受けるために必要となる。 |
仕入税額の計算方法を検討 |
・適格請求書ごとに算出する「積上計算(原則)」と、課税期間の合計から算出する「割戻計算(特例)」がある。 |
4.まとめ
適格請求書発行事業者登録を受けられるのは課税事業者のみですが、免税事業者も登録を受けて課税事業者になることはできます。
登録するかどうかについては、売上先にとって適格請求書の発行が必要かどうかを考慮して検討する必要があります。
また、それに応じて取引先への連絡といった対応を行いましょう。
インボイス制度については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
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